【海外の銀行】ANZからtax residencyに関する封書が届いた…その内容は?

こんにちは!数年前までニュージーランドに住んでおり、現在は日本在住のPollyです。

今回は、先ほど自宅の郵便受けに入っていた、一通の封書についての話題です。

差出人はANZ New Zealandで、デカデカと「IMPORTANT IMFORMATION INSIDE」と書いてあります。

確かに私は現地居住時に口座を持っており、クローズせずに日本に帰国しました。そして、後にネットで日本の住所に住所変更をしましたので、お知らせの郵便物が届いてもおかしくはありません。

口座にはほとんどお金は入っておらず、維持費とかどうなるんだろう…とたまに疑問に思っていたところだったので、「まさか維持費のこと…?」と怯えつつ、とりあえず開封してみたところ、

Please confirm your tax residency information」というタイトルの案内書と、何やらフォームらしきもの&返信用封筒も同封されている模様。

口座維持費の話ではなさそうですが、ここで私が思ったこと…

めんどくさっ!(笑)

日本で暮らしていると、英語の書類を読むのってどんどん面倒になってくるんですよね。パワーが要るというか。

この記事をお読みいただいている方もそうでしょうか。

取り掛かってみればすぐ終わる内容でしたが、せっかくですのでどんな知らせなのか何を記入しなければならないのかをここでシェアしたいと思います。

同じような知らせを受け取った場合のお役立ていただければ幸いです。

※注)ANZはオーストラリアにもありますが、当記事の内容はニュージーランドのほうです。



必要なのは「マイナンバー」

結論から言うと、聞かれているのは以下の2点です。

  • 現在、NZのtax residence(税法上の居住者)なのかどうか
  • そうでないなら、あなたがtax residenceである国のTIN(Tax Identification Number)を教えてください

「税法上の居住者」というと小難しく聞こえますが、おそらくは「その国で暮らしている人、生活の拠点を置いている人」のことだと思われます。

TINというのは納税者番号のことで、日本で言うと「マイナンバー」ですね。

日本国内でも銀行とマイナンバーの紐付けがじわじわと進んでいますが、そちらもですか!

聞かれて気持ちの良いことではないので、「なんで教えないかんと? 無視したらどげんなると?」と思いつつ、とにかく案内を読んでみました。

カバーレターの内容

以下、案内書の和訳を載せますね。

*******************

○○様

この度、NZで税に関する新しい法律が施行され、各金融機関は全ての口座所有者の居住情報を確認せねばならなくなりました。よって、情報の申告をお願いしたく、こうしてご連絡させていただいております。

これは、Inland Revenue(税務局)に情報を正しく報告するために、非常に重要なことです。もしあなたがこの知らせを無視したり、同封されているフォームに正しい情報を記載しなかったりした場合、NZの法律の下、罰金が科せられる可能性があります。

当行の記録によりますと、ご登録されているMailing Addressより、あなたは日本の居住者であると見受けられます。

あなたがしなければならないこと

同封のフォーム(Individual Self-certification form)に記入・サインし、2020年2月3日までに届くように返送用封筒にて郵送、もしくはEmailしてください。

加えて、もしあなたの税法上の居住国が日本でない場合、あなたがtax residencyを持つ国のID(身分証明書)のコピーを同封してください。

IDは公的機関から発行された、有効期限内のものである必要があります。例えば、運転免許証、National ID card、パスポート、居住証明書などです。(氏名の記載必須)

ご質問のある場合

本件に関してご質問のある方は、Inland Revenueに直接お問い合わせされるか、もしくはInland Revenueのウェブサイト(ird.govt.nz/international/exchange)をご確認ください。もしくは、ご自身の税務担当者等にお尋ねください。

ANZでは、あなた自身の居住情報については一切アドバイスできません。その他ご質問がありましたら、弊社までお電話にてお問合せください;0800 269 402、海外からは+64 4 471 2115(通話料は利用者負担)、午前9時~午後7時(月~金)、午前9時~午後5時(土)

Kind Regards

*******************

という感じでした。

途中、「もしあなたの税法上の居住国が日本でない場合」という部分がありますが、これは私がMailing Addressを日本にしているからであって、例えばMailing Addressをカナダにしている場合は「もしあなたの税法上の居住国がカナダでない場合」となるのではないかと思います。

※上記の翻訳内容はあくまでも私個人の状況に則したものに過ぎませんので、内容についてはご参考程度にお願いします。

要点は…

手紙の内容の中で特に大事だったのは、

  • 国の法律なので、教えなければいけない
  • 教えずに放置すれば罰金もあり得る
  • 返送期限あり

というあたりでしょうか。

口座を解約してしまえば教える必要もないのでしょうが、そこは要検討。

このカバーレターの日付は1月13日でしたので、当日投函したんだとすれば、日本(福岡)に着くまでに8日かかっているということですね。(現在は1月21日です)

返送するなら今週中にしたほうが無難そうです。

返信用封筒・切手不要
切手は不要なのがうれしい
2020.1.30追記】その後、結局解約を決意し、tax residencyについての書類は返送しませんでした。

解約というか、知らないうちに取り消しになっていたのですが…それについての記事はこちら ↓

ANZ(ニュージーランド)の口座を解約せずに何年も放置したらこうなった

おわりに

以上、ANZから届いたtax residencyに関するお知らせついての話題でした。

ANZでなくても、海外の銀行口座をお持ちであればこういった知らせが届いているものなのでしょうか?

そのあたりは何とも分かりませんが、口座所持者の納税居住地をはっきりさせていく動きが世界的に本格化しているのかな、と感じた出来事でした。

みなさんの疑問解決に、少しでもお役に立てたなら幸いです。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました!

ではまた☺ Polly