こんにちは! 限りなく独身に近いアラフォー福岡市民、Pollyです。
どういうことかというと、一応婚姻状態にある夫は外国人で、昨年から単身で母国に戻っているからです。
そう、“別居中”なんです(笑)いろいろありまして…
その“いろいろ”はいいとして、今回の記事で情報共有したいのは、以下のような状況になってしまった場合のことです。
まだビザが1年以上残っている中長期在留者が、
1年以内にまた戻って来るつもりで「みなし再入国許可」で日本から出国したが、
1年以内に戻って来れなかった
かつ、
住民票を残したままにしていた
という場合。
1年以内に再入国できなかった時点でビザ(残りの在留資格)は切れてしまったわけですが、気になるのが「住民票」のことです。
- 住民登録はどうなるの!?
- 海外転出届けを出す必要があるの?
- その場合、転出の日付は出国した日? それともビザが切れた日?
- 国民年金に入っていた場合、その手続きも何か必要?
ぞろぞろっと疑問が付いてきます。
役所関係の手続きって、ただでさえ調べなければ分からない、調べてもよく分からないことばかりですが、国際結婚はさらに苦労が絶えませんね…
とにかく、夫が上記のような状況に陥ってしまったため、先日、役所の窓口に出向いて確認してまいりました。
同じような状況で、同じような疑問を抱えていらっしゃる方の数はそう多くはないかもしれませんが、私の体験談が何かしらのお役に立てれば光栄です。
目次
中長期在留者とは
まず、情報整理として、「中長期在留者」の定義について確認してみます。
入国管理局のウェブサイトによると、以下のような外国人のことを「中長期在留者」といいうようです。
日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方
法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」より
観光目的で短期間滞在する人はもちろん含まれませんし、逆に「特別永住者」も含まれません。
私の夫は「日本人の配偶者等」で3年間の在留資格を持っていましたので、ばっちり「中長期在留者」に当てはまるということになります。
「みなし再入国許可」とは
次は「みなし再入国許可」について再確認。
みなし再入国許可とは,(中長期在留者が)出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。
出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」より
要するに、中長期間の在留資格を持っている人が、期間中に日本を出たり入ったりする際に利用する制度、ということですね。
以前は、一旦出国してまた戻って来る場合は必ず「再入国許可」を取らねばならなかったところ、2012年7月からそのルールが緩和され、この「みなし再入国許可」が導入されたようです。
1年以内に戻って来るよ、という場合は、出国時に再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄にチェックするだけで再入国許可が得られますので、非常にカンタン&便利ですね!
ちなみにこの「1年間」は、「出国した日の翌日を起算日とした1年間」ですので、4月1日に出国した場合のみなし再入国期限は翌年の4月1日ということになります。(法務省入国管理局サイト内「よくある質問>Q.169」より)
夫の状況
さて、事前情報整理はここまでといたしまして、私の夫の状況はというと…
- 在留期限は2020年10月10日
- 2019年5月5日に「みなし再入国許可」で出国
となります。(※日付は個人情報保護の観点からちょっと変えてあります)
2020年5月5日までに再入国できれば10月までの在留資格を保持できたのですが、いろいろあって戻ることができませんでした。
よって、在留資格はもう消滅してしまったはず…。
これが例えばニュージーランドであれば、ビザが切れる前や、ビザのステータスが変わった際には移民局から本人にお知らせメールが来たりするので状況を把握しやすいのですが、日本の入管はそういう電波系サービスはしておらず、ちょっと不便。
“先回りした過剰サービス”が得意な日本なのに、こういう国際関連のシステムは、残念ながら非常に遅れていると言わざるを得ません。というのが、国際結婚をしてみて個人的に感じたことです。
というのは余談として、在留資格が消えてしまったことで浮かんだ疑問が、冒頭でも挙がった以下のようなことです。
- 住民登録はどうなるのか(役所で“抜く”手続きが必要なのか)
- 海外転出の手続きをするとすれば、転出の日付は出国した日? それともビザが切れた日?
- 国民年金の脱退手続きなどは必要なのか
ネット上をいろいろ調べ回ってみましたが、ドンピシャなものはなく…。
とりあえず、夫にパスポートのスキャンデータを送ってもらって(顔写真のページと出国スタンプのページ)、それらをプリントアウトしたものと本人のマイナンバー通知カード、そして念のため年金手帳も携え、再入国期限日の数日後に役場の窓口に行ってみました。
役所の窓口で確認した結果
住民登録はこうなる
結論から言うと、こちらで何もしなくても、住民登録は消されていました。
転出届けに記入し、1時間半も番号札を握りしめ、ようやく窓口の方の「お待たせしました」を聞けたのに……あっけなく、「入国管理局から連絡が入って、2020年5月6日で住民登録が抹消されていますね。」とのことでした。
どうやら、在留期限を過ぎると入国管理局から市役所に「在留期間満了」の通知が行き、住民票が職権で削除されるようです。(参考:瀬戸市ウェブサイト「(外国人住民の方)よくあるQ&A:市民課関係」)
パスポートのコピーもマイナンバー通知カードも不要でした…。必要だったのは、私(世帯主)の身分証明書のみ。
ちなみに、その後再来日して再び中長期滞在者となった場合は新たに住民登録手続きが必要となり、「通知カードもそのまま保管していてください」、とのことでした。
※これは未確認ですが、出国日まで遡って住民票を抜きたい場合は、再入国期限日が来てしまう前に手続きをすればなんとかなるかもしれません。
国民年金はこうなる
次は、加入したままになっていた国民年金です。
窓口で聞いてみたところ、こちらも「住民票が消えた時点で自動的に止まっていますよ」とのことでした。
ただし、現時点では「脱退」ではなく「停止」状態であるとのこと。
国民年金の制度については、これまた複雑で、私自身しっかり理解しきれていないのですが、窓口の方のお話を総合してみると、現時点で私の夫のとれる選択肢は3つあるようです。
- 任意継続をして、国外にいながら保険料を払い続ける
- このまま停止状態にしておく(また日本に住み始めたら再開する)
- 脱退して「脱退一時金」を請求する
平成29年8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されましたが、これは日本人だけのことではなく、在留資格を持つ外国人も対象です。
私の夫の加入期間は現時点ではまだまだ10年には届きませんが、最終的に10年間払い続ければ、お年寄りになったときに受給資格が生じます。たとえそのときに外国に住んでいても、です。
ということは、また日本に住む可能性があるのなら、「任意継続」で引き続き払い続けるか(❶)、とりあえず今は停止状態にしておくか(❷)、がいいですよね。
一方で❸の「脱退一時金」というのは、完全に脱退する代わりに、払った期間分のお金をいくらか返してもらうことです。6ヶ月以上の保険料納付期間があれば請求することができます。
もう日本には住まない、ということが分かっていれば、とっとと脱退して「脱退一時金」を請求するのがいいかもしれませんね。
この「脱退一時金」には「日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内」という請求可能期間がありますので、そのあたりも含め、どの選択肢をとるのかじっくり考えてみるといいと思います。
※「脱退一時金」についての詳細はこちら→「短期在留外国人の脱退一時金」(日本年金機構)
私はもちろん、「とりあえず停止したまま放置」です(笑)
おわりに
以上、中長期在留者が「みなし再入国許可」で出国後1年以内に戻らなかったら住民票はどうなる? という疑問について、福岡市の一例をご紹介いたしました。
結局は、わざわざ役所に足を運ばなくても良かったわけですが(笑)、疑問をすっきり解決することができたので、やっぱり行ってみて良かったです。
(その前に、電話して聞けよっていう話でもありますが。)
なお、国保に加入したままだった場合、そちらがどうなるのかはすみません、分かりません…。同じく自動的に止まるのかもしれませんが、健康保険証を窓口に持って行く必要はあるのかな、と予想します。
ほんとにまあ、いろいろあるもんですよね…。
この記事がどれだけの方々のお役に立つかは謎ですが、今から一時的に国外に出る中長期在留者を身近にお持ちの方などに、少しでも参考になれば幸いです。
お互い、頑張っていきましょう!
最後までお読みいただき、どうもありがとうございました☺
Polly