こんにちは! 私自身もつい最近までタイトル通りの状況にありました、ごく普通の一般人のPollyです。
社会人になれば、なんらかの理由で仕事を辞めて、「健康保険」と「厚生年金保険」の被保険者資格喪失をすることの一度や二度や三度、ありますよね。
それらの “資格喪失” をしたら、つまり会社を辞めたその日から、待っているのは「無保険」「年金未加入」状態。自分で役所に行って、加入手続きをしなければなりません。
これが、まさに「出頭」する気分なんですよね…。
年金のほうは逃れられるものでもないですし、免除申請をしてみるなりしてなんとか対応するにしても、健康保険のほうは正直「ちょっと放っておこう…」と思う人も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、「まだ就職する(社保に入る)予定もないし、そろそろ健康保険をどうするか考えなくちゃ」という方々に向けて、つい最近まで同じ状況だった私の体験談、加入を機に整理した情報など、もろもろ “世間話” をしてみたいと思います!
- 現在無職であり、当分就職の予定はない、またはフリーランスになるつもりである
- 保険料を払うのがイヤで、国民健康保険(国保)に入るのを先延ばしにしている
- 自分の世帯内に、自分以外に社保・国保加入者がいない、または単身世帯である
- 勤めていた職場の健康保険の任意継続はしなかった
上記の条件が全て当てはまる方、国保加入や保険料納付について不安のある方には、ぜひ目を通していただければと思います。
それでは、よろしくお願いたします!
目次
できれば入りたくない国保:私の場合
いきなり私事で恐縮ですが、私は現在、会社には属しておりません。お金にならない仕事を毎日がんばっていますが、社会的には「無職」の状態です。
健康保険はどうしているかというと、「離職後、入らずにしばらく様子見してたけど、親知らずが痛くなりすぎて、結局は遅れて国民健康保険(国保)に加入」しました。
なので、現在は国保加入中です。
すぐに加入しなかった理由は、今後自分が進む方向性が固まるまで様子見したかったため、そして、単に高い保険料を払いたくなかったためです。
いい大人が声を大にして言えることではありませんが、実際、仕事を辞めた後で健康保険に入るかどうかを躊躇(ためら)う一番の理由はやはり、保険料の高さなのではないかと思います。
金額は前年の収入によって様々ですが、年収200万くらいでも年間15万円は余裕で超える可能性があるのです。(※市町村によっても異なりますので、詳しくはこちらで算出してみてください →「国民健康保険計算機」)

目の前が真っ暗になる思いですよね…。払わずに済むなら払いたくない、と思うのも至極当然です。特に若いうちは、「病院にかかることもないし、次に就職するまで国保は入らずにいようかな」と考えるのも自然なことでしょう。
万が一インフルエンザや虫歯で病院に行く必要が出ても、そのとき限り10割負担で治療したほうが、毎月高い保険料を納めるよりも安く済む…というのは紛れもない事実です。
それでも私が加入を決意した理由は、一言で言うと「どうせ入るなら早いほうがお得」だったから。
タイトルにもある通り、当面就職する(社保に入る)予定がなく、誰かの扶養に入る予定もない場合、どのみちいずれは国保には入る必要があるわけです。
加えて、国保って、いくら加入を遅らせたとしても結局は会社を辞めた日まで遡って支払わないといけないんですよね…。
それならもう今のうちに観念して、親知らずの治療を3割負担にしたほうがお得ですからね!
結果、親知らず以外にも悪いところが見つかりましたので、気になるところ全部きれいにしてもらって、トータル3万円くらいは出費を抑えることができました。10割と3割の違いは大きいです。
しかも、区役所でダメ元で相談してみた保険料の「減免」も適用してもらえるそうなんです!
どのくらい減免になるかというと、例えば年間15万円だった保険料が、その半額でよくなるようなイメージ。
歯医者さんに行く前に国保に入って、そして思い切って窓口で相談してみて、本当に良かったぁ…と、問題を一つクリアしたかのような清々しい気分でおります。
この減免制度については後ほどまたお話しますが、保険料が心配で国保加入を決めきれないでいる方は、一度お住いの市町村の減免制度について検索してみるといいかもしれませんよ。
健康保険加入の義務
次は基本に立ち返って、そもそもの「健康保険には加入しなければならないのか」について確認してみましょう。
結論としては、法律的には国民は全員、いつでも何かしらの健康保険に入っていなければならないということになるようです。
ご存じの通り、会社勤めや公務員の人ならば「健康保険」(協会けんぽ、組合健保)や「共済組合」に自動的に入りますし、自営業の人ならば「国保」や「国保組合」に加入しているはずです。
そして失業中の人も例外ではなく、離職後は1「今までの職場で入っていた健康保険の任意継続をする」か、2「国保に入る」か、3「社保に入っている誰かの扶養に入る」かを選んで、適宜加入する義務があります。
(参考:「全国健康保険協会 協会けんぽ」公式サイト内「会社を退職するとき」)
ここでは中でも2の「国保」についてお話しているわけですが、とにもかくにも、「入りたくないから入らないまま」というのは、本当なら“あってはならない状態”なんですね。
国保に遅れて加入しても、いくらその間病院に行っていなくても、資格喪失日まで遡って保険料を支払わなければならないのはまさにこのためで、「遅れて加入する」というよりは、「加入しなければならないタイミングで手続きしなかったことを自首しに行く」というほうが正しいのです(汗)
私も、加入するのがだいぶ遅くなったことはしっかり反省せねばなりません…。
(※国保の正しい加入時期は、離職後(資格喪失後)14日以内です。)
でも、加入の要否はグレーゾーン?
健康保険に入らずにいるのが法的にはよろしくない状態であることは分かりましたが、それでも人々を惑わせるのが、「入らないままでいてもバレないんじゃないか」ということ。
仕事を辞めて、誰の扶養に入ることもなく、本来ならば国保に入らなければならない状況でも「次に入る健康保険が国保でなければ、ぶっちぎることも可能」。
厳密に言うと市町村は未加入者に罰金を科すことができるのですが、国保にノータッチでいる限りはぶっちぎっていることにすら気付かれないというのが現状のようです。
ということは、病気にならない自信のある人は「次に社保に入るまでは無保険でいいや」というのも、違反ながらもできてしまうんです。
そのうち健康保険制度の見直しが入り、今よりもずっと厳しくなる日も来るのかもしれませんので、「今のところは」ですけどね。
就職時期の目途が立っているような場合は、自己責任ということでそれもアリかもしれませんが、「突発的な病気や怪我に備えられない」というデメリットについては、ある程度は真剣に考えておいたほうがいいと思います。

事が起きてからでは遅いですし、虫歯なんかは放置すると最悪歯を失ってしまう可能性もありますし…。体は大事ですよ…。
国保に加入することに決めたら
国保に加入することに決めた場合、前の会社からもらった「健康保険被保険者資格喪失証明書」を持って役所に行きましょう。これは、離職したこと、およびその日付を証明するための書類ですね。
(※詳細な必要書類については、お住いの地域の役場・役所の公式サイト等でご確認ください。)
先ほどもちらっと話に出た通り、本当は喪失してから14日以内に手続きしなければならないところですが…そこはご愛敬。お叱りを受けることもなく、淡々と「自己都合の離職かどうか」「世帯主は」などの質問をされ、何事もなかったかのようにきちんと「喪失日まで遡って徴収」されますので大丈夫(?)です。
もし退職後に都道府県を跨いで引っ越しをしていれば、転居前の市町村に前年の収入を問合せてからの保険料確定となりますので、転居していない人に比べるとしばらく時間はかかりますが、待っていれば必ず払込用紙は送られてきます。
いくらくらいになるかというのは、ネットで検索すれば各市町村から計算方法についてのガイダンスが公表されていると思いますし、先ほどもご紹介した「国民健康保険計算機」で見当をつけることもできますよ。
これが、目玉が飛び出るくらい高い…、かもしれません。まさに「悲報」。
しかしここで忘れずに注目したいのが、「保険料の減免制度」です。
ということで、次の章では私も受けることになった減免制度についてお話したいと思いますが、その前に一点、国保加入の別パターンについて触れておきたいと思います。
該当しそうな方は、ご参考までにどうぞ。
「国保には入りたいが、少しでも保険料を減らしたい」という場合、「既に国保に入っている家族のいる世帯に入った上で、その家族の一員として加入する」という方法もあります。
言い方がまどろっこしくなってしまいましたが、一番分かりやすい例を挙げると、「今は両親とは別世帯で暮らしているが、両親が国保加入者である」場合。
実家の世帯の一員になる手続き(住所変更や世帯合併など)を行ってから国保に加入することで、保険料の中の「世帯割」や「平等割」の部分を浮かせることができます。
(※世帯割・平等割とは、世帯ごとに課せられる保険料のことです。これは世帯内の国保加入者が1人だろうと5人だろうと変わらない部分で、例えば私の住む福岡市では一世帯当たり3~4万円です。 )
しかし、ここでデメリットとなり得るのが、「国民年金の免除ができなくなる可能性がある」こと。
これは私の経験談でもあるのですが、国保の保険料をケチって親の世帯に入ると、自分の属する世帯の世帯収入が上がってしまう可能性があります。
年金も健康保険も、免除や減免を受けるには「世帯収入が低いこと」が重要ですから、自分一人なら免除になれたのに、ちゃっかり親の世帯に入ったばっかりに国民年金保険料を全額支払う羽目になるという残念なことも起こり得るのです。
ですので、家族の収入も加味したうえで、慎重に検討することをおすすめします。
国保の保険料を減免できるケース
さて、それでは最後に「保険料の減免」について調べてみましょう。
加入するために窓口に行ったときにはわざわざそこまで教えてはもらえませんが、国民年金同様、国保にも減免制度というものが存在しています。
減免できることならば、もちろんしてもらいたい! プリーズ! 誰もが思いますよね。
以下、私の住む福岡市の場合にはなりますが、令和元年時点での主な減免対象事由を列記してみます。こちらもお住いの市町村によって対応が大きく異なる可能性がありますので、あくまでも参考としてご覧いただければと思います。
- 【災害】震災、風水害、火災等により、資産の3分の1以上の被害を受けた場合
⇒被災以後1年以内の保険料の50~100%を減免 - 【所得減少】今年中の見込み所得が420万円以下で、その所得が前年に比べて30%以上減少する場合
⇒所得割額の10~100%を減免 - 【低所得】今年中の見込み所得が法定軽減制度の所得基準に該当する場合
⇒均等割額・世帯割額の20~70%を減免 - 【給付制限】刑事施設などに収監され、保険給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合
⇒対象月の保険料月割を減免 - 【生活保護】生活保護の適用を受けることになった場合
⇒当該年度の未納保険料を減免
ご自身の市町村の減免対象事由を確認してみて、「これ、自分は該当するかも?」と思うものがあれば、気軽に窓口に相談してみることをおすすめします。公の制度ですから、気恥ずかしく思う必要はありませんよ。

私は、2つめの【所得減少】で窓口に相談に行ってみました。申請期間外だったため、申請期間が来たら再度窓口に行く必要があるとは言われましたが、ありがたいことに減免の対象となるようです。
ちなみに、私が窓口に行ったのは2019年12月中旬でしたが、申請期間は来年1月7日~3月27日で、私の場合の必要書類は、2019年中の収入を確認するための「源泉徴収票」と「雇用保険受給資格者証」(ハローワークで失業給付のときに使っていたA4の厚紙)であるとのことでした。
個人の状況によって様々かと思いますので、やはりまずは窓口で聞いてみるといいと思います。
おわりに
ここまで、国保未加入の場合や、国保に遅れて入る場合にまつわることについて、個人的な体験談も交えつつお話してきました。
文字ばかりの記事になってしまい、疲れてしまいましたよね! どうもすみませんでした…。
仕上げに記事の要点をかいつまんでみますと、
- 何かしらの健康保険に入ることは国民の義務であるため、入らないでいることは本当はダメ
- 国保に遅れて加入しても、結局は離職日まで遡って加入することになる
- 国保に加入せずにノータッチにしていれば未加入のまま気付かれることはないが、急な病気や怪我へのリスクはちゃんと考えるべき
- 各市町村で保険料の減免制度も設けているので、まずはそこを調べてみるのも一案
選択肢としては、
- とっとと就職する
- 誰かの扶養に入る
- 国保には一生入らない覚悟でぶっちぎる(非推奨)
- 腹を括って国保に加入して、減免相談をする
…この4択でしょうか。
国保は本当に高いですから、入りたくない気持ちは痛いほど分かります。
しかし、特に将来的にフリーランスを目指す方などは、早いうちに入っておいたほうが何かと安心なのではないかと個人的には思います。
そして虫歯は、歯医者さんに行くのが早ければ早いほど体にもお財布にも優しいですので、国保問題は置いておいても、ぜひ早めに治してくださいね!
これにて当記事はおしまいです。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
ではまた! Polly